交通事故の治療が任意保険でも可能です。
お電話でのご予約はこちら
■
治療費について
■
任意保険の補償内容
■
人身傷害の補償範囲
治療費について
自損事故または事故の加害者の方でも、任意保険を利用することで患者様の窓口負担が0円にて治療可能!
加害者の方
停止中にぶつけられたなどの過失割合10:0の事故を除けば、ほとんどの事故は両者に過失責任が求められるようになっています。
被害者だけでなく加害者の方でも、自身や搭乗者が怪我をしてしまう場合も少なくありません。
加害者側となったために自賠責保険の適用外となり、そのことで治療費の負担を懸念して治療を受けたいけど、受けられないという方もいらっしゃるようです。
自損の方
約1/3の交通事故は自損事故と言われています。
自損事故である場合については、ご自身や搭乗者が事故の衝撃により怪我や痛みがあるのにも関わらず、自賠責が適用外だから高額な治療費負担が出てしまうのではないかという勘違いにより、治療を受けたいけど我慢しているという患者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
加害者、自損事故の方両者に言えることですが、交通事故においては、日常生活の中で負わないような部位の怪我をすることが多く、放っておくと痛みだけでなく、機能障害や肩こりや腰痛などの2次的障害へとつながる可能性があります。
上記のようにならないよう早い段階でしっかり治療を受け、痛みが治まるだけでなく、しっかりと症状が完治するまで治療を受けられた方がよいでしょう。
現在加入している加入している自動車保険(任意保険)を今一度確認してみましょう。
上へ
任意保険の補償内容
自動車保険(任意保険)の中でも、特に加害者の方、自損事故をした方の治療に関係する保険は、「人身傷害補償」と言われるものです。
補償範囲は、契約車に乗車している搭乗者以外に、被保険者とご家族は、契約車以外の車に乗っていた際の事故や、歩行中に起こった自動車事故も補償されるようになっています。
※
利用するのが人身傷害補償のみである場合は「ノーカウント事故」扱いとなる為、等級には影響しません。
(詳しくはご契約中の保険会社にご確認ください。)
上へ
人身傷害の補償範囲
契約中の自動車に搭乗している方
契約車搭乗中の交通事故に対する補償
本人及び家族の方
契約車以外に乗車中の自動車事故に対する補償
歩行に出くわした自動車事故及び自転車など運転中の自動車事故への補償
支払対象となる損害
治療費などの実費
逸失利益
(働けない間の収入「休業損害」など)
精神的損害
将来の介護料
※
実際の補償や支払対象となる損害については、保険会社のプランごとに異なりますので詳しくは約款をご確認ください。
上へ
Tweet
理学療法士の山田院長ブログ
理学療法士の山田院長ブログ
友人に教える
お問い合わせ
ホーム
上へ
■
接骨院で事故治療が受けられます
■
接骨院と整形外科の違い
■
むちうちって?
■
山田接骨院のむちうち治療
■
段階的診療法とは
■
交通事故の被害者へ
■
自損事故・加害者の方へ
■
妊婦さんの交通事故治療
■
慰謝料・補償内容
■
他の医療機関に通院中の方へ
■
山田接骨院の特徴紹介
■
診療時間・アクセス
山田接骨院
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。