交通事故の被害者の方の慰謝料・補償もご相談ください。
慰謝料について
慰謝料とは、被害者に対して支払われるもので、自賠責の基準では4,200円×対象日数で慰謝料が算出されます。
対象日数については「治療期間」と「実治療日数」により決められます。
@治療期間
治療開始から治療終了までの日数
A実治療日数
実際に治療を行った日数
一日4,200円をベースとして、そこに「治療期間」と「実治療日数」×2とでどちらか少ない日数をかけると慰謝料が決められます。
(こちらに「実治療日数」×2とありますが、これは病院や整形外科、接骨院に限定されます。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算出されません。)
補償内容について
治療費
応急手当や治療、入院、通院、手術、投薬費用など...
※接骨院における治療もこちらに含みます。
交通費
通院交通費も支払われます。領収書などはしっかり取っておいてください。
(交通機関やタクシー、駐車場、ガソリン代など)
休業損害費
自賠責保険の基準では、原則1日ごとに5,700円が支給されます。
また、1日5,700円を上回る給与がある場合には、最大19,000円までの実費が以下の計算式により支払われます。
【@給与所得者】
直近3カ月間の1日の平均給与額が基本ベースとなります。
直近3カ月の給与合計額(基本給+諸手当)÷90日×認定休業日数(会社で作成されたもの、担当者名、代表印があるもの)
【Aパート・アルバイト・日雇い労働者】
日給×直近3カ月の勤務日数÷90日×認定休業日数(就業先の証明が必要となります)
【B事業所得者】
前年の所得税確定申告所得を元に、1日の平均給与を算出します。
【C家事従事者】
1日5,700円を上限として支払われます。
補償の支払い基準
自賠責保険とは、事故被害者の方々のために、政令により定められている限度額の範囲にて支払われる保険です。
保険会社は、傷害や後遺障害、死亡の損害額の基準に基づいて支払う義務があります。
慰謝料の算出例
治療期間が実質治療日数を2倍した日数より少ない場合の慰謝料
【計算例@】
事故日10月1日 治療最終日12月15日
(実質治療日数55日)
(1)実質治療日数 55日
実治療日数 55日を2倍にします。
55日×2=110日
(2)10月1日〜12月15日までの治療期間は76日となります。
(1)と(2)を比較すると(2)の76日の方が少ない日数になるので、これに4,200円をかけます。
76日×4,200円=319,200円
慰謝料は319,200円になります。
理学療法士の山田院長ブログ
山田接骨院